インボイス制度について
こんにちは。伝票プリントどっとこむです。
さて皆様、今年の10月からスタートするインボイス制度の準備はお済ですか?
インボイス制度って!?って疑問に思われるお客様もいらっしゃるかもしれませんので
簡単に説明すると、国が認めた請求書(適格請求書)のことです。
免税事業者か課税事業者かで対応が異なり、売上が1,000万円以上の事業者は適格請求書
(インボイス)を発行しなければなりません。
現行の請求書には
①発行者名(事業所の名前)
②取引年月日
③取引内容
④取引金額(税込み)
⑤受領者名(取引先の名前)
を記載してましたが、適格請求書(インボイス)には現行の請求書の内容に加えて新たに
⑥事業者登録番号(課税事業者のみ
⑦適用税率
⑧税率ごとに区分した消費税額等
の記載が必要になります。
ここで注意したいのが、10%の商品しか取り扱っていないお客様も、適格請求書の消費税額欄には
10%の記載をする必要があります。
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伝票プリントどっとこむでは、適格請求書の作成にあたってアドバイスさせていただきますので、
まだお済でないお客様はぜひお声掛けください。
皆様からのご連絡楽しみにしております。