領収証には収入印紙を貼ることが必要?
領収証には収入印紙を貼ることが必要?
「収入印紙を領収証に印刷していてもらえる?それやったら便利やろ(お客さん的に全く悪気なし)」
笑い話ではないんですがこんな相談なんかは、領収証印刷でご相談受けたことがあります。確かに便利なのはわかるのですが、明らかに犯罪になりますので「駄目」です。
この収入印紙はときどき見かけると思いますが、どういったものなのでしょうか。
収入印紙を貼ることは印紙税法という法律で規定されています。
昔は3万円以上の取引の収入印紙は200円と決まってたのですが、ちょうと7年くらい前に収入印紙を貼ることが必要な領収証の金額が5万円以上に引き上げられました。法律改正です。
領収証の金額が5万円未満だと収入印紙を貼る必要がなくなりましたので、たかだか200円の収入印紙といっても、収入印紙を貼る機会が少なくなることは、なんか得したような気分になりますね。
となると、もちろんですが、9万円分の新幹線チケットなんかを買いにチケットショップに行くと、
「お客様、領収証2枚に分けてよろしいでしょうか?(分けてくれたら4万5000円分ずつになるので領収証200円が浮くんです)」
という話になったりもします。チケットショップさんなんかは粗利が小さいご商売なので200円の節約もとても真剣だったりします。
領収証以外にも収入印紙を貼ることあります
この収入印紙ですが、日頃のビジネスで当たり前のように領収証に貼っているわけですが、なぜ収入印紙を貼る必要があるのか、を深く考えることはないと思います。
収入印紙という名称から、収入があったので、それに伴う税金のようなものと、お金の授受に課税されているというイメージをお持ちの方も少なくないようです。実は、お金の受け渡しに対してではなくて、収入印紙によって課税されるのは、商取引に関連して作成された文書に対してなのです。この税金のことを印紙税と言って印紙税法で規定されています。
収入印紙を貼らない不正行為では、刑事罰も科されることになります。
具体的には、5万円以上の領収証に収入印紙を貼らなかったらどうなるのでしょうか。 印紙税法では過怠税の徴収と罰則を設けています。過怠税とは、領収証に収入印紙を貼るのを忘れた場合などに徴収される追徴金のことで、本来の2倍が追徴されることになります。
契約書などにも貼っているのはそういった事情なのです。あとは、当然のことなのですが、収入印紙はしっかり貼って、そして消印をする、ということが大切です。